(名称)
第1条 この会は、高知小水力利用推進協議会(以下「協議会」)という。
(目的)
第2条 協議会は小水力等の利用推進に関する調査研究を行うと共に、小水力等の利用事業の円滑な普及発展を図り、持続可能な循環型地域社会の構築と環境保全に寄与することを目的とする。
(本部)
第3条 協議会は、本部を高知工科大学地域連携機構菊池豊研究室に置く。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、高知県を活動範囲として次の事業を行う。
(1) 小水力等の利用に関する調査研究
(2) 小水力等の利用に関する情報、資料の収集
(3) 小水力等の利用に関する情報提供、アドバイス
(4) 小水力等の利用の普及啓発活動
(5) 小水力等の利用事業関係者の連携協調の充実
(6) 小水力等の利用事業に関する施策等の提言
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条 協議会の会員は次の5種とし、正会員が協議会を構成する。
(1) 正会員 協議会の目的に賛同し、協議会の活動を主体的・積極的に実施するために入会した個人および非営利の団体
(2) 賛助会員 協議会の目的に賛同し、協議会の活動を賛助するため、もしくは、協議会の活動を支援するために入会した個人および団体
(3) 情報会員 協議会の目的に賛同し、協議会が提供するサービスを享受するために入会した個人
(4) 学生会員 協議会の目的に賛同し、協議会の活動を主体的・積極的に実施するために入会した学籍ある個人
(5) 自治体会員 協議会の目的に賛同し、協議会が提供するサービスを享受するために入会した自治体
2 会員は以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員 年会費 5,000円
(2)賛助会員 年会費 5,000円を1口として、1口以上
(3)情報会員 年会費 2,000円
(4)学生会員 年会費 2,000円
(5)自治体会員 年会費 0円
(入会)
第6条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
2 入会にあたっては、会長は正当な理由がなければ入会を拒んではならない。
(退会)
第7条 会員は退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。
(1) 会員である個人が死亡したとき
(2) 会員である団体が消滅したとき
(3) 事業年度末日までに当該年度の会費を支払わなかったとき
(除名)
第8条 会員がこの規約に違反したとき、若しくは、協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(理事)
第9条 協議会に理事をおき、会長を補佐し第2条の目的を遂行するために活動する。
2 理事は、総会において正会員のうちから選任する。
3 理事の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
4 理事の任期中に新たな理事を選任した場合、追加した理事の任期は他の理事の任期満了までとする。
5 理事は、任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
6 理事の人数は5人以上20人以内とする。
7 理事の報酬は無給とする。
(会長)
第10条 会長は協議会を代表し、その業務を総括する。
2 会長は理事の互選によって選任する。
3 会長の任期は、1期を2年とし、連続して3期までとする。
4 任期途中で会長が退任し新たな会長が選出された場合、新たな会長の任期は前任者の任期満了までとする。
5 会長は、任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
6 会長の報酬は無給とする。
(副会長)
第11条 副会長は、会長に事故あるときにはその職務を代行する。
2 副会長は1人以上2人以内とし、理事の互選によって選任する。
3 副会長の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
4 任期途中で副会長が退任し新たな副会長が選出された場合、新たな副会長の任期は前任者の任期満了までとする。
5 副会長は、任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
6 副会長の報酬は無給とする。
(理事会)
第12条 理事会は会長が招集する。ただし理事の過半数の同意があれば会長が招集しなくとも開催することができる。
2 理事会の決議は、本規約に特段の定めがない限り出席理事(委任状を含む)の過半数をもって行う。
(監事)
第13条 協議会に監事をおき、協議会の会計および活動状況を監査する。
2 監事は、総会において選任する。
3 監事の任期は、1期を2年とし、再任を妨げない。
4 任期途中の監事が退任した場合、補欠選任することができる。補欠として選任された監事の任期は、前任監事の任期満了までとする。
5 監事は、任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その職務を行わなければならない。
6 監事の人数は1人以上2人以内とする。
7 監事は会長・理事を兼務することはできない。
8 監事は協議会の事業及び会計を監査し、総会に監査結果の報告を行い、承認を得る。
9 監事の報酬は無給とする。
(顧問)
第15条 協議会は顧問をおくことができる。
2 顧問は会長が選任する。
3 顧問は正会員である必要は無い。
4 顧問の報酬は無給とする。
(総会)
第15条 総会は会長が主催する。
2 会長は毎年1回の通常総会を開催しなければならない。またそれ以外に随時総会を開催することができる。
3 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
4 総会は正会員をもって構成し、正会員の3分の1の出席(委任状を含む)により成立する。
5 総会の議決は、本規約に特段の定めがない限り出席正会員(委任状を含む)の過半数をもって行う。
(事務局)
第16条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長は会長が任命する。
3 協議会の会計執行責任者を事務局長とし、事務局長は理事会の監督の下で会計事務を行う。
4 事務局長の報酬は無給とする。
(運営委員)
第17条 協議会の運営を補佐するため、運営委員をおく。
2 運営委員は会長が任命する。
3 運営委員は理事を兼ねることができる。
4 運営委員会は事務局長が招集する。
5 運営委員の報酬は無給とする。
(事業年度)
第18条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計) 第19条 協議会の運営費は会費および寄付金その他をもって充当する。
(規約の変更)
第20条 本規約を変更するためには、総会において出席正会員(委任状を含む)の3分の2以上の賛成による議決を要する。
(解散)
第21条 協議会の解散は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決(委任状を含む)を要する。
(附則)
1 協議会設立時の会長および副会長は、第10条第2項および第11条第2項の規定にかかわらず、設立総会の議決により理事の中から選任することができる。
2 第18条の規定にかかわらず初年度の事業年度は、設立総会開催日より翌年の3月31日までとする。